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加州下院司法委:自殺ほう助法承認
2007年4月2日

 加州下院司法委員会は27日、末期症状の患者が主治医から延命終止薬
を得ることを認める「自殺ほう助法案」を7対3で承認した。今後、上下
両院の全体会議で承認されれば、シュワルツェネッガー知事のもとへ行く
が、知事は以前「同案は住民投票で決めるべき」と発言しており、拒否権
を発動するとみられる。AP電が伝えた。

 同案は、94年に住民投票で可決され、97年から施行されているオレ
ゴン州の「尊厳死法」をもとに作成されたもので、最低2人の医師から余
命六カ月未満との診断を受けた患者が死を望んだ場合、医師から延命終止
薬を処方される権利があるというもの。実際の薬の投与は患者本人が行う
必要があり、医師は処方の前に患者にカウンセリングを勧める義務があ
る。

 同案の支持者は、患者に延命終止の決定権を与えることで、最後の6カ
月間痛みや苦痛から解放され、安らかな眠りにつくことができると強調。
一方反対者は、医師による余命予測が必ずしも正しいとは限らないと反発
している。カリフォルニア・ホスピス緩和ケア協会のホリー・スウィン
ガー氏は、「(同案は)われわれが患者の苦痛緩和を軽視しているといっ
たような誤ったメッセージを人々に送る可能性がある」と反対した。

 オレゴン州では現在までに292人の末期患者が延命終止を選択してい
る。(中村)

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